要介護・要支援更新認定申請(再認定)手続き

父親は要介護1に認定されていて、ディーサービスやショートステイを利用しています。介護保険の恩恵を受けられています。しかし介護認定の期間は、昨年介護認定申請をした日から1年となっており期限が近づい来ました。

要介護・要支援更新認定

以前に、お世話になっているケアマネジャーに介護認定の更新の流れについて伺ったところ、自分で書類を町役場まで取りに行って申請しなくても、郵送で送られてくるとのことでした。

要介護・要支援更新認定申請書とお知らせ

11月期限の方には、10月の初旬に要介護・要支援更新認定期間終了のお知らせと、要介護・要支援更新認定申請書が郵送されてくるそうです。

そして、ありがたいことに書類が届いたら「私(ケアマネジャー)に電話連絡してください」と代理申請して頂くるとのことです。

記入欄は、さほど難しい事は殆ど無く利用者の氏名、代筆者の氏名・続柄、医師の意見書が必要に成りますので掛かり付け医院の名称と所在地電話番号くらいでした。前回は入院中の病院の主治医の意見書で認定申請をしましたので、その病院名と電話番号、主治医名が予め印刷して有りました。ケアマネジャーの指示通り2本線を引いて上側に現在の掛かり付け医院に訂正しました。

要介護・要支援更新認定申請書と介護保険被保険者証をケアマネージャーに手渡しして、町役場に申請して頂きました。

体験するのが好きな僕は、直接町役場に行って色々話を聞いてみたかったですが、ケアマネジャーのご厚意に甘えることにしました。

主治医の検査と意見書

掛かり付け医院の主治医に検査をして頂、意見書を町役場に送附して貰う必要があります。

通常の流れですと、町役場に申請してから、掛かり付け医院に検査と意見書の依頼の通知が届くのは1週間程度掛かるそうです。しかし、今回その間に処方内服薬がなくなる頃ですので、先に再診して処方薬を出して貰うしかないと思っていましたが、ケアマネジャーの指示で、掛かり付け医院の受付で、介護認定の申請してあるが書類が届いたかを確認して届いていなければ意見書のための検査を再診と同時に実施して欲しい旨を告げれば検査もしてくれると言う。

ケアマネジャーの指示通り、処方内服薬を出し貰う再診の日に、掛かり付け医院の主治医に検査をして頂、意見書を町役場に送附して貰いました。

数日後、意見書は町役場に届いたようで、町役場の担当者から更新認定の日時の確認する電話連絡があり、月末に決定しました。
尚、更新認定は、町役場の担当者が自宅などに訪問していただけます。利用者本人と立会人(家族や親族)が必要ですが、原則ケアマネージャーは立ち会わないそうです。

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