ケアマネージャー打合せ|4月分サービス利用票|要介護と要支援の基準

年度末が終わる3月27日父親の利用する介護サービスに対する4月分のサービス利用票をケアマネージャーが持参して我が家に訪問しました。

要介護と要支援のサービス利用

内容は、3月と同様に週2回合計利用回数9回のディーサービスを受ける4月分のサービス利用票に捺印して控えを一部頂きました。

それだけで、仕事は終わりなんですが、雑談の中で、質問をしました。

現在、父親の介護認定は、要介護認定1です。

介護保険の更新期日は、今年の11月までとなっており、次回の審査で、現状維持または、要支援2または要支援1などにランクダウンの可能性を質問しました。

すると、案の定、要支援2になる可能性は大きいと仰っていました。

そうなったときの、利用可能状況を尋ねると、要支援1では週1回のディーサービス利用可能で、要支援2では、週2回のディーサービス利用になるそうです。

利用回数を増やす場合は、実費支払いになるとのこと。

現在要介護1のため、暖かくなり慣れてきた頃、週3回のディーサービスを考えていましたが、仮に11月以降に要支援2になった場合、週2階の利用しか出来なくなります。

ランクダウンの可能性がある以上、利用回数を増やすのは、父親の気持ちの切替えが出来なくなるのを考慮したほうが良さそうです。

要介護認定1の審査基準

ケアマネージャーに、認定基準を「一般人(素人)に解りやすく具体的にかつ簡単に」と質問をしました。

失語症で、会話が成立しない状態で、介護を余儀なくされている旨を、伝えると。

失語障害や認知障害などは、介護認定には含まれていないを言う。
(身体は関係するが、頭脳は別らしい)

食事を自分で出来ない場合に介助する場合には、適用されるが、食事の用意などは、含まれないと言う。

排尿排便の排泄などに関わる介助をする場合は適用される。

入浴時に、洗髪や身体洗浄・着替え時に介助する場合は適用される。

歯磨きや入れ歯洗浄などを介助する場合は適用される。

処方薬など内服薬の管理を介助者が行う場合は適用される。

など主な項目を挙げて頂きました。

前回の審査時は、病院内で車いすに乗り移動していましたので、身体的に大きな要因の一つになっていたのですね。

さてこれらを、考慮して次回の審査に望みます。

上記の事柄で、実際に介助しているのは、

1.寝る前と起床時の着替えの介助(放置すると毎回同じ物を着てしまう)

2.入れ歯の洗浄をするように促し介助(放置するとしなくなる)

3.内服薬の管理と服用の介助(沢山あり過ぎて大変)

4.一日1回自己導尿による排尿をしているため介助(放置するとやったと嘘をつく)

食事については、自分で箸で食べられるので、適用外です。

入浴については、週2回のディーサービス利用中に行って居るため、自宅では入浴していません。

虚偽申告をするつもりはありませんが、介助している内容を、細かく伝えたいと思います。

 

 

 

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