要介護・要支援更新認定審査の結果通知と手続き

10月29日に自宅にて要介護認定・要支援認定審査を受けた結果を町役場から通知が来る前にケアマネージャーから連絡があり結果は、要介護1から要支援2に変更になりました。

介護保険認定審査結果

要介護・要支援更新認定審査の結果通知

結果は、要介護1から要支援2に段階が1つ軽い方に変更になりました。

初回の有効期間は1年間でしたが、今回の有効期間は令和4年11月までの3年間になりました。
症状が安定していると認められたようです。毎年審査ではお互いに手間が多すぎますね。

包括支援センターと契約

1段階軽くなりましたので、今まで通り継続して利用するのでは無く、町役場の包括支援センターに出向き、一通りの説明を受けて、各書類に住所氏名を記入して印鑑を捺印して契約しました。

ケアマネージャーを継続

要介護の時は、ケアマネージャーと直接契約をしました。

ただ、ケアマネージャーは継続して利用できるように包括支援センターからケアマネージャーに委託して貰いました。

ケアマネージャーに対する報酬は、何れの場合でも個人の負担はありません。

利用できるサービス

包括支援センターと契約すると言う作業が増えるだけで、要支援1の時に受けていたサービスの内容は継続できます。

一時期は、1ヶ月あたり、ディーサービスが週2回利用と2泊3日が隔週で2回利用していました。しかし、要支援2になることを想定して、1ヶ月あたり、ディーサービスが週2回利用と2泊3日が1回利用にしていました。

自己負担額

利用料の自己負担分については、要介護の時はサービスの内容により利用ごとに単価決まりますが、要支援については1ヶ月定額制と言う事だそうです。医療費のように定額制だから多く受けられるのではなく、決まったサービスの量しか受けられないそうで、当然ですが、要介護より要支援のサービスの受けられる支給限度額は低いです。

要支援2 104730円
要介護1 166920円

要介護1ではディーサービス利用自己負担分(1割負担)は、1ヶ月あたり週2回利用で9日間で7326円でしたが、要支援のサービスでは3377円になるようです。(食事などの保険外の費用は含みません)

と言ったところで、同じ内容のサービス利用をしても要介護1と要支援2では、自己負担分が若干変わります。

4者会談

もう一手間がありました。

ケアマネージャーとディーサービスの担当者・ショートステイサービスセンターの担当者との今後のサービスの内容確認の打合せが必要とのことで、ケアマネージャーに日程の調整をして頂くことになりました。

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