父親の入院医療費に関し、栃木県後期高齢者医療広域連合会から後期高齢者医療高額療養費支給決定通知書が届きました。
その2日後、医療費のお知らせが栃木県後期高齢者医療広域連合会から郵送されました。
こう言った通知は、申請主義の我が国においてあまり無いと思い、今時流行のオレオレ?そんな事は無いと思いますが、窓口になっている町役場に行き、問い合わせました。
後期高齢者医療高額療養費支給
通知書には、被保険者番号と被保険者氏名(僕の父親)、支給の総額(還付金)54488円、振込先金融機関はJAはが農協、支給期日は平成31年2月12日と記載されていました。
役場の担当者に、説明用の冊子を見せて頂きながら説明を受けました。
対象者の自己負担の1ヶ月の限度額は、57600円だと調べて頂きました。
自己負担の医療費は、57600円を定額制として、その他の食事医療・生活医療の自己負担分は含めない金額が57600円を超えた分について還付されるとのことでした。
なぜ、1ヶ月57600円の定額制を超えたのか、それは、総合病院からリハビリ専門の病院に転院した月に両病院から1ヶ月の定額分を2度支払っているためだと解りました。
総合病院の自己負担分54490円とリハビリ病院の57600円が対象額になります。
よって、57600円を超えた分と54490円が対象になると。
しかし、54490円に対して、還付金額は54488円2円少ないと言うと担当者も困っていました。
2円は、不明でも許しました。
もう一つの疑問は、申請しなくとも通知が来たとの問いに、後期高齢者医療保険の場合、以前に申請してあれば、申請は不要とのことでした。
記憶を辿ると、13年ほど前に、目の病気治療で大学付属病院と総合病院に2ヶ月ほど入院したときの高額医療の還付申請した事で、今回成立したと理解しました。
そうですよね。申請してなくてJAの口座番号が解るはず有りませんね。
毎月、二十万円を超える入院費用を支払っていますが、純粋な医療費の自己負担分は57600円と四分の一程度ですので、医療費の自己負担は高額には違いありませんが、総額の自己負担はとても大きいです。
おもいやり駐車スペース利用者証

おもいやり駐車スペース利用者証
町役場に行ったついでに、おもいやり駐車スペース利用者証を発行して頂きました。
申請条件は、要介護認定1~5が該当するとのことです。
父親の場合は要介護認定1ですので、該当します。
介護保険証を予め持参していましたので、町役場の担当窓口に行き、おもいやり駐車スペース利用者証の交付申請書に住所氏名電話番号と代理人(僕)の住所氏名電話番号を記載しました。
最後に印鑑は?との問いに「忘れた」というとまぁ良いですと言う。
役場で印鑑がまぁ良いとは、様変わりしましたね。それとも申請代理人の顔見て判断されたか?。
塩化ビニール製のプレートにおもいやり駐車スペース利用者証、車いすマーク・老人が杖をついたマーク・妊婦のマークのロゴが印刷されています。
要介護認定1から要支援に回復した場合は、返却してくださいとのことです。
貰ったのでは無く、借りているだけらしいです。
紛失した場合について聞くと、再発行しますとのことです。
コメント
こういった制度があるのは、嬉しいところですが
おっしゃる通り、一見新手の詐欺かと思ってしまいますよね(^^;
ありがたいことですね。まいつき対象になれば尚結構なんですけとね。
一瞬ビックリしました。新手の行為かと思ったりしますね。