宅地相続登記が完了|海外在住の相続人が居ると一手間多い

父親が他界して後、居住住宅地の相続手続きをしました。司法書士法人に依頼して相続登記をしましたが、相続権のある弟が海外在住のため、通常とは異なる一手間多い事態が発生しました。兄弟が3名ですが、遺産分割がないため僕が一人で相続することになりました。

司法書士法人に相続手続きを依頼

我が町には、司法書士法人がないため隣町の司法書士法人に依頼するのが多いですが、最近地元にUターンして開業した方が司法書士法人を開きましたので、依頼することにしました。

遺産は、現在居住している住宅地だけでして、弟達も分割を希望していませんので、一人で相続できることになりました。二家族共に僕の現役時代より遙かに所得は多いので欲しがる訳がありません。

土地相続

相続に必要な書類一覧にマーキングして頂き役所にて発行して貰いました。

・父親の戸籍謄本
・父親の住民票除票

・相続人の戸籍抄本
・住民票(相続する僕のみ)
・相続人の印鑑証明
・相続人の本人確認(運転免許証などの写し)

・土地の固定資産評価額通知書

以上を用意するように指示されました。

弟に連絡すると、海外勤務のため市役所に転出届を既に出してしまい、印鑑証明が取得でいないと言う。印鑑証明がないと進まないため、司法書士に連絡すると、海外の現地領事館に行き、司法書士が作成して遺産分割協議書にサイン証明をして貰うか、帰国時に最寄りの公証役場にてサイン証明をして貰うとのことでした。

帰国時に合わせて、公証役場に予約して遺産分割協議書にサイン証明して貰うことにしました。

盆と正月には通常の帰国が許され、それから一年に複数回の国内でも会議に参加するそうです。今回は3月末に帰国が叶うとのことでしたので、事前に宇都宮公証センター(公証役場)に予約を取り弟と待ち合わせて、同席し遺産分割協議書にサイン証明をして貰いました。手数料は、5500円でした。

後日郵送するのかと思っていましたが、少々待っただけで手渡しで受け取れました。

通常ですと、役所で必要書類を発行して貰い、司法書士に渡せば相続登記が完了しますが、一手間多い事態になりました。

司法書士法人に全部の書類を提出してから完了まで2週間ほど掛かりました。

相続登記の費用は、登録免許税が19360円と司法書士法人の報酬額が39673円+消費税3967円、合計63000円の支払いとなりました。

噂では、司法書士法人の報酬額の相場観は、土地の評価額により異なりますが、70000円から150000だそうですので、格安で出来ました。支払時に、格安にして頂いてありがとうございました。と申しますと、地元ですので・・・でした。

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