定年退職後の確定申告|源泉徴収税還付申請

定年退職前は、企業にて源泉徴収され所得に応じた課税額を天引きされ、年末調整により還付金が戻りましたが、定年退職に限らず、途中退職してその年の末まで所得が無い場合は、確定申告をして払いすぎた税金を還付請求する権利があります。

年末までの途中退職の確定申告

12月31日付で退職であれば、企業にて年末調整をして頂けますが、途中で退職した場合は、それまで納税した源泉徴収を還付される場合があります。

また、途中から再就職すれば、新しい勤め先で年末調整をして頂けるはずなので、確定申告をする必要はありません。ただし、前職の源泉徴収票は必要です。

これは、権利であって義務ではありません。確定申告をしなくても還付金が戻らないだけです。ただし、次年度の住民税に影響する場合があります。

確定申告が必要な所得額

1.公的年金受給者など所得合計が400万円超

2.1.以外の雑収入(NET広告収入)20万円超や高額な退職金・高額な株配当金・高額な生命保険金受け取りなど

Netで20万円超の収入のある方は、確定申告をしなくてはなりません。注意してください。忘れた頃に税務署から招待状が届く場合があります。

確定申告に必要な書類と申請方法

必要書類は、前職で渡された源泉徴収票と生命保険などの領収書、金融機関の通帳の番号、本人のマイナンバーカード(未交付の場合は通知カードと運転免許証などの本人確認できる証明書)配偶者並び、扶養者のマイナンバーカード(未交付の場合は通知カードこの場合は運転免許証などの確認不要)

管轄の税務署に行き、以上の書類が必要だったんですが、不覚にもマイナンバー通知カードを持参しないで行ってしまいました。

まず受付をして、順番を待ちます。順番が回ってきて書類を頂き手書きで書くという認識をしていましたが、専用のPCにて自分で入力するんですね。
係官がサポートをしてくれますが、氏名・生年月日・住所・電話番号・配偶者と扶養者の氏名・生年月日・マイナンバーの番号など一通りを入力して、パスワード決めて入力・メールアドレスの入力(フリーメール可)そして、源泉徴収票に記載された所得金額の入力・税引き後の金額の入力をして、保険関係の支払金額の入力・金融機関の番号を入力と続くはずだったんですが、前述した通りマイナンバー通知カードを持参していません。
そこで係官が言うには印刷して渡しますので、自宅に戻り番号を手書き入力して、通知カードと運転免許証を持参してくださいとのことでした。

自宅に戻り、各人のマイナンバー通知カードの番号を手書き記載して、本人のマイナンバー通知カードと運転免許証と印刷後手書き入力した書類を税務署の窓口に持参し確認して頂き、終了となりました。

あとがき

なお、退職後の源泉徴収還付の為の確定申告は、管轄税務署で1月始めから受け付けて貰えます。
5年間有効と言うことですので、確定申告の義務がない低所得の僕でも戻る可能性があるので、申告してききました。

通常の納税のための確定申告は、2月16日から3月15日までと仰っていました。
事前相談は期日前に可能なので電話で問い合わせてから来てくださいとのことでした。
その中で、余談ですが質問をしてみました、2018年から控除額が150万円と新聞で知りましたと言うと、それは配偶者控除が150万円であって、本人の控除額は103万円と従来通りだとのことでした。(新聞を読んでも読解力が乏しいから理解出来てませんでしたね)

源泉徴収された金額が上限です。払った分より多額になることはありません。従って、いくら源泉徴収されたか源泉徴収票で確認して費用対効果を考えるべきですね。
しかし、たとえ少額でも体験することに意義がある僕は敢えて申告してきました。

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