定年退職後すべきと事が、多々あることはお解りと思われますが、敢えて申し上げます。
画像は、2017年10月秋の雲に覆われながらも、晴れて温かい天候の、益子の名峰雨巻山とすっかり刈り取りの終わった、水田の風景です。
これから風が強く吹く寒い冬に突入します。我が仕事人生の如く寒く閉ざされた冬が訪れます、取り敢えず真冬は大人しくしているつもりです。
定年退職後すべき事
企業従事していた観点から申し上げます。先に申し上げた通りこの度、退職致しました。
厚生年金並び、社会保険に加入していましたが、退職と共に一切無くなり新たに、再加入しなくてはなりません。
「健康保険の任意継続」又は、国民健康保険、親族の扶養になり健康保険に加入するなどがあります。
(60歳で厚生年金は支払い不要)
今回、健康保険に対し総合的に判断して、一番有利に働く方法を模索したところ、所得の関係も考慮して、国民健康保険医加入しました。
(協会けんぽにも問い合わせました)
のらりくらりが功が奏したか(計画的?)一昨年から所得を1/3程度に落としたせいで、超低所得扱いになり住民税や健康保険料が激安価格になりました。
退職して必ずしなくては成らないことは、健康保険の加入です。健康保険の任意継続と言う制度があります。それと国民健康保険の何れかの加入を義務付けられています。
なぜ今回、国民健康保険に加入したかは、保険金支払いが安かったからですが、詳細を申し上げます。
その前にこの度、対外的には定年退職しましたが、離職票に記載された退職理由は、会社の都合と記載して頂きました。
(退職の条件として退職理由を会社都合と記載すること)
昨年の所得により算出額が決定されるためと、退職理由により国民健康保険の7割減免措置によりだだ同然の処遇があるのです。
それと、妻の基礎年金の支払いの手続きをする必要があります。いわゆるサラリーマンの妻と言う事で、企業側が支払っていましたが、一つ年下の妻の分を一年間支払わなくては成らなくなります。
続いて、ハローワークに行き、雇用保険の求職者給付(失業保険)の手続きをし、関連書類を町役場に提出する必要があります。
以上をすることにより、いわゆる失業保険(失業給付金)が頂け、国民健康保険の減免措置が受けられるのです。
法律を遵守しているだけで、不正をしているわけではありありません。
まとめ
1.定年退職時の退職理由は、会社都合にして頂く
2.前年所得により変わる保険料の算出を各機関に問い合わせる
3.ハローワークには必ず申請をすべし
4.前年度は、無理して働かない(ソフトランディング推奨)
あとがき
決して、法律を逆手に取り弄ぶ訳ではありません。ただ境遇にあった対処をすると損をしないと言うことです。
所得レベルがまるで違いますが、大手企業の方達は、60歳を境に報酬が半減しますが、一年以上継続して働きますそれは上記の如くソフトランディングを狙っている方が多々おられるからです。
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